会社案内|十字屋薬粧

【十字屋薬粧】十字屋薬粧:北海道室蘭市本輪西町3-37-5 ℡:0143-55-4310。

十字屋薬粧 会社案内

会社名 有限会社 十字屋薬粧 (ジュウジヤヤクショウ)

【会社設立名:有限会社 十字屋薬粧】

会社設立 昭和39年 (創業:昭和25年)
事業内容

【店頭販売】

∟ 医薬品・健康食品・化粧品・医療用品・健康器具

【インターネット販売】

∟ 医薬品・健康食品・化粧品・医療用品・健康器具

【分包紙販売】

店舗案内

・店舗管理者名 : 渡邊貴洋

・住 所 : 〒050-0063 北海道室蘭市港北町1-10-12

・営業時間 : 9:30~19:00

・定休日 : 日曜日 / 一部祝日(年末・年始など)

・℡ : 0143-55-4310

・Email : info@ju-jiya.com

web管理店舗

【有限会社 十字屋薬粧】 ※上記に所在地明記

・インターネット販売対応時間 : 10:00~17:00(相談時間)

※相談時間は営業時間と同じ

・注文のみ受付時間 : 17:00~翌日10:00

・定休日 : 日曜日 / 一部祝日(年末・年始など)

・担当者 : 渡邊貴洋


【勤務する登録販売者名 / 担当業務】

・渡邊貴洋

 ∟ 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送等

・渡邊睦美

 ∟ 保管・陳列・販売・発送等

医薬品販売業許可書

有限会社 十字屋薬粧医薬品販売業許可証


・許可番号 : 28-147

・氏名 (法人名) : 有限会社十字屋薬粧

・店舗の名称 : 有限会社十字屋薬粧

・店舗の所在地 : 北海道室蘭市港北町1-10-12


薬事法第24条1項の規定により 店舗販売業の許可を受けた者であること証明する。

平成29年 8月1日


北海道室蘭保健所長 ?


【有効期間】

平成29年8月1日から

平成35年7月31日まで

お問い合わせ先 ℡ : 0143-55-4310  Email : info@ju-jiya.com

一般用医薬品の販売に関して / 医薬品のリスク区分の定義及び解説

医薬品販売業許可書

十字屋薬粧医薬品販売業許可証


・許可番号 : 28-137

・氏名 (法人名) : 有限会社十字屋薬粧

・店舗の名称 : 有限会社 十字屋薬粧

・店舗の所在地 : 北海道室蘭市港北町1-10-12


薬事法第24条1項の規定により 店舗販売業の許可を受けた者であること証明する。

平成29年 8月1日


北海道室蘭保険所長 ?


【有効期間】

平成29年8月1日から

平成35年7月31日まで

当社取り扱い
一般医薬品区分

・以下の分類を販売しております。

【第2類医薬品】

【指定第2類医薬品】

【第3類医薬品】

郵便等販売届書について

届出年月日 : 平成24年6月2日

届出先 : 北海道室蘭保健所

特定販売の届出

届出年月日 : 平成26年6月10日

届出先 : 北海道室蘭保健所

■ 医薬品のリスク区分の定義及び解説


一般医薬品について

(1)一般医薬品とは医薬品のうち

・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいうこと。

(2)一般医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次の①から④までのように区分すること。


【要指導医薬品】
(取り扱い無し)

要指導医薬品とは、次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。


①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

②その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

③新法第44条第1項に規定する毒薬

④新法第44条第1項に規定する劇薬

①第1類医薬品
(取り扱い無し)

・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの

・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

②第2類医薬品
(取り扱い有り)
第2類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって構成労働大臣が指定するものをいうこと。
③指定第2類医薬品
(取り扱い有り)
指定第2類医薬品とは、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいうこと。
禁忌の確認・専門家への相談を促します。
④第3類医薬品
(取り扱い有り)
第3類医薬品とは、第1類医薬品及び第2類医薬品及以外の一般用医薬品をいうこと。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説

医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。

表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。

・ 要指導医薬品 : 直接の容器又は直接の被包に[要指導医薬品]と記載。

・ 第1類医薬品 : パッケージに[第1類医薬品]と表示。

・ 第2類医薬品 : パッケージに[第2類医薬品]と表示。

・ 指定第2類医薬品 : パッケージに「2の文字を枠で囲み」[第2類医薬品]と表示。

・ 第3類医薬品 : パッケージに[第3類医薬品]と表示。

■ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の対応 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
指定第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者

■ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の陳列方法
医薬品のリスク分類 陳列方法
要指導医薬品 薬剤師が対面で情報提供をするため、お客様が直接手にとれない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します。(閉鎖時には販売できません。)
第1類医薬品
指定第2類医薬品 専門家が在席するカウンターなどから7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
第2類医薬品 区分ごとに分けて陳列します。
第3類医薬品

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品副作用被害救済制度とは、病院・診療所で処方されたお薬、薬局で購入したお薬を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障がいなどの健康被害について救済するものです。


【医薬品副作用被害救済制度についての詳細・お問い合わせ先】

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構

・受付時間 : 午前9時から午後5時 月曜日から金曜日

  ※(祝日・年末年始を除く)

・電話 : 0120-149-931

・ホームページ : http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

■ 指定2類医薬品の購入等における留意事項


購入にあたっては、禁忌事項を確認して下さい。

また、使用にあたっては登録販売者に相談することをおすすめします。



■ 医薬品を安全に利用してもらうための当社業務

● 商品陳列・選定
● 一般用医薬品のサイト上の表示の解説

● 一般用医薬品のリスク区分 / 医薬品と他の商品とを区別して表示しております。

∟ 第2類医薬品は、【第2類医薬品】とパッケージ又は説明文に、印刷による表示、シール貼表示、説明表示、アイコン表示を明記・掲載。


∟ 指定第2類医薬品は、【指定第2類医薬品】とパッケージ又は説明文に、印刷による表示、シール貼表示、説明表示、アイコン表示を明記・掲載。


∟ 第3類医薬品は、【第3類医薬品】とパッケージ又は説明文に、印刷による表示、シール貼表示、説明表示、アイコン表示を明記・掲載。


● 第1類医薬品は販売致しません。

● 劇薬、医療用医薬品は販売致しません。

情報提供

● 各医薬品商品の情報、使用上の注意は、その商品に添付されている添付文書、及び外包に記載されている情報をもとに作成しております。


● 商品・使用方法についてのお問い合わせは、店舗に勤務する登録販売者名がお答えします。


【有限会社 十字屋薬粧】

・店舗管理者名 : 渡邊貴洋

・住 所 : 〒050-0063 北海道室蘭市港北町1-10-12

・営業時間 : 9:30~19:00 (※開店時間と同じ)

・インターネットを利用した販売営業時間

 ∟ 10:00~17:00 ※相談時間は営業時間と同じ

・注文のみ受付時間 : 17:00~翌日10:00

・定休日 : 日曜日 / 一部祝日(年末・年始など)

・℡ : 0143-55-4310

・Email : info@ju-jiya.com

・通常相談及び緊急時の連絡先

 ∟ ℡ : 0143-55-4310

 ∟ 受付時間 : 10:00~19:00


● 店舗管理者・登録販売者勤務日時

・担当者名 : 渡邊貴洋

・勤務曜日 : 月曜日~土曜日

・勤務時間 : 10:00~19:00


● 登録販売者は、氏名を書いた名札と白衣を着用。

販売について

● 商品により、1回に注文できる販売の個数制限しております。

● ご注文の内容に不明な点などがある場合は、購入目的等を確認するため、店舗に勤務する登録販売者名からご連絡させていただく場合があります。

● 販売するにいたって適切ではないと判断した場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。

医薬品の使用期限について

● 当店では使用期限が通常100日以上のある商品の医薬品を配送致します。

● 使用期限が100日未満の商品を販売する際には、必ずその商品の説明文にて「使用期限の年月日」記入して販売致します。

ご来店での購入は、十字屋本輪西店へ


十字屋薬粧 店舗案内



“ 創業60年の老舗! 当社本店 ” 十字屋薬粧 【 港北店 】

 十字屋薬粧港北店では、創業60年の経験と実績で慢性病・健康のご相談を受けております。 特に神経痛・関節痛などの痛みの相談、血圧や血栓、動脈硬化についてのご相談を多く受けております。
 血行動態の傾向を詳しく把握し、血圧を正確に測るために左右両腕での同時測定可能な機器をご用意しております。


“ 漢方・健康相談の専門店 ” 十字屋薬粧 【 白鳥台店 】

 十字屋薬粧白鳥台店では、慢性病や生活習慣病、各病気についての相談専門薬店でもあり、お客様の悩まれている症状・苦情をよくお聴きし、その方の体質や症状に適した安心・安全な医薬品、慢性病薬、機能性食品を中心に案内・販売をしております。 また食事療法などのアドバイスをしながら、自然治癒力増強を目的とし、健康維持や快復に向けてお客様の訴えを重視し、共に歩んでいくことをモットーにしております。
 ご相談の際には、血流計・微小循環観察機(マーキューレーター)などの機器を利用し、お客様の身体や血行などの状態を確認しながらお客様に合った商品をご提案致します。 お気軽にご相談下さい!


【十字屋薬粧白鳥台店】 健康・漢方相談ホームページのご案内。 (外部サイト)

【 十字屋薬粧 健康・漢方相談ホームページ 】 病気の説明、体験談・症例を掲載中!

十字屋薬粧健康・漢方相談ホームページには、ご相談についての流れや内容、また各病気や慢性病について の説明、養生法、症例や体験談などを掲載しております。
お気軽にご相談下さい!

 お客様のご病気の経過、現在の状態、症状、過去のご病気歴、全体的な体質傾向(陰陽、虚実、寒熱、表裏)、食生活、運動、睡眠時間などの生活環境について具体的にお伺いし、東洋医学的な問診、望診、舌診にて考察します。  そして中医学、ネオ折衷(せっちゅう)派を駆使して、お客様の体質に適した漢方薬や機能性食品をご提案しております。
 ご相談時間は1時間~1時間半ぐらいが目安です。 必ずご本人様がおこしになられてください。

 ご相談の際には、血流計・微小循環観察機(マーキュレーター)、血行動態などの傾向を知る機器を利用し、よりお客様の身体・血行などの状態を確認致しながらお客様に合った商品をご提案致します。


詳しくは、健康/漢方相談WEBSITEへ


【ご相談受付店舗】

十字屋薬粧白鳥台店

北海道室蘭市白鳥台5-3-33

℡:0143-59-4203



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